兵庫県警本部に落書き→器物損壊(刑法第261条)で捜索

2026年05月07日 19:39

器物損壊は親告罪なので、刑法第264条で規定されてるように告訴がなければ公訴を提起することができないです。

神戸新聞より

6日午前8時40分ごろ、神戸市中央区下山手通5の兵庫県警本部で、歩道に面した北側出入り口の植え込みの側面⋯

https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202605/0020325803.shtml

2026年4月に
兵庫県公館に行った時に
兵庫県警本部があまりにも綺麗ので写真に撮らせていただきました。

植木も兵庫県は非常に美しく植わってるのでとても素敵だったのですが⋯

大阪市内でもいろんなところにペンキで落書きがしてあって

書いてる時に見つからないのが不思議です。

そして防犯カメラにも写ってないのか
写っていても夜間とかで暗いから判からないとかなんかあるんでしょうね。

兵庫県警察本部

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