ホットペーパービューティー・楽天ビューティーにおける同名利用と人格権侵害の是正を求めます
メール文の整形︰ChatGPT-5(OpenAI)
原文︰浅田美鈴(YouTubeアカウント @ASADAMisuzu)
作成日及び送信日:2026/01/17 13:20 (JST)
Subject︰ホットペーパービューティー・楽天ビューティーにおける同名利用と人格権侵害の是正を要法整備
API連携による誤学習と氏名表示権侵害に関する法整備の要望
他人の実名を用いた美容予約サイトの構造的欠陥と法整備の必要性
美容予約サイトと検索アルゴリズムにおける氏名表示権・特商法違反の疑いについて(要法整備)
私は兵庫県在住の音楽家 ASADA Misuzu(戸籍名:浅田美鈴) と申します。
ヤマハ在籍時より実名で音楽活動を行い、YouTubeで自作曲を公開しています。
しかし現在、Google検索上で私の実名とYouTube動画の上に、ホットペッパービューティーおよび楽天ビューティーの美容師ページが固定され、まるで美容師が私の音楽を演奏・制作しているかのように誤認される状態が続いています。
特に楽天ビューティーの下記ページ
https://beauty.rakuten.co.jp/stf0258047/
では、「浅田美鈴」という同一名義の下に複数の美容師の写真がバラバラに掲載され、
1枚ずつが同一人物のようにGoogle検索へ自動送信されています。
この仕様により、私を含む同姓同名の実在人物の名誉・人格が侵害されています。
■ 法律的問題点
1. 特定商取引法 第11条・第12条・第15条(誇大広告・不実告知の禁止)
実際の担当者とは異なる人物名や写真を広告・予約ページに掲載することは、
虚偽表示および誤認誘引に該当します。
「500円指名料」「予約金」等を伴う場合、特商法上の取引広告義務に違反します。
2. 景品表示法 第5条第3号(優良誤認表示)
他人の実名や活動実績を利用して信頼度を高める行為は、
「実際よりも著しく優良・有利であると誤認させる表示」にあたります。
3. 著作権法 第19条(氏名表示権)・第20条(同一性保持権)
著作者は、自身の作品に自己の氏名を表示するか否かを決定する権利を有します。
他人の動画・画像を自社ページの一部として利用する行為は、人格権の侵害です。
4. 不正競争防止法 第2条第1項第1号(混同惹起行為)
他人の周知な氏名・表示と混同を生じさせる行為は禁止されています。
同名で複数の人物を統合的に見せる楽天ビューティーの設計はこの条文に抵触します。
5. 民法 第709条(不法行為)
これらの過失により、私の名誉・信用・創作活動への被害が発生しており、
損害賠償請求の対象となる不法行為が成立します。
■ プラットフォーム責任の構造
Google Japanはリクルート・楽天両社にAPI(自動データ連携)を解放しており、
これにより誤認情報がAI検索モードや画像カルーセルに拡散されています。
その結果、AIは「浅田美鈴=美容師=音楽家」と誤学習し、
私のYouTubeサムネイルを美容師ページと組み合わせて表示しています。
これは技術的欠陥と倫理的問題の双方を含む重大な人権侵害構造です。
■ 適法な事例:minimo(ミニモ)
同業の「minimo」は、登録時に免許証確認を義務付け、
他人の戸籍名・著名人名を使用する登録を拒否しています。
また、Google連携を手動承認制にしており、
誤表示・誤学習を防ぐシステムを整備しています。
この姿勢こそが特定商取引法・著作権法の遵守です。
■ 要望
1. 同姓同名の商業利用を制限する立法措置
2. 美容予約サイトへのAPI接続の透明化
3. AI生成・自動連携による誤学習への監査義務
4. 事業者に対する苦情・通報窓口の設置義務化
これらの規制がないままでは、
文化・学術・創作活動を行う個人が、ビジネスの素材として誤用され続ける危険があります。
上記問題は個人の問題にとどまらず、日本のネット産業全体の信頼性を左右する社会的課題です。
ご確認と、関係機関・報道による周知をお願い申し上げます。
問題のある当該ページ
【完全個室サロン】tocca hair&treatment 天王寺店 【ミルボン Aujua認定サロン】
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000496497/blog/T001023763/
楽天ビューティー
https://beauty.rakuten.co.jp/stf0258047/
提出者:
ASADA Misuzu(戸籍名:浅田美鈴)
兵庫県在住・音楽家・YouTube登録者本人