※以下は浅田美鈴の見解であり、本件では少なくとも労働契約・就業規則・誓約書上の守秘義務が問題となりうるほか、公開された情報の内容次第では、不正競争防止法上の営業秘密や、書類に著作物性が認められる場合には著作権法上の公表権等も関係しうると考えられる。
法的には
不正競争防止法の第2条第1項の第7号
営業の秘密を保有する事業者 (以下 「保有者」という) からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、 または開示する行為
著作権法
第2款 著作権者人格権
第18条 第1項
著作者はその著作物でまだ公表されていないものにおいて(その同意を得ないで公表された著作物を含む 。以下この条においてを公衆に提供し、又は提示する権利を有する当該著作物を原著とする二次的著作物についても、同様とする。
これは 浅田美鈴の独断でこれらが関係してるのではないかと 選んだものです。他にも
「労働契約法」の管轄でどのような契約を会社と労働者がしていたっていうところにも関わってくると私は考えます。
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