弁護士さんのYouTubeで景品表示法を勉強。例の美容師の表示がそれに当たる

消費者庁に通報しました

💇‍♀️📝今日は 弁護士さんのサイトで景品表示法違反について勉強してこの美容師がホットペッパービューティー等に書いている「トップスタイリスト」が景品表示法違反に当たるってことが判かりました 消費者庁に通報しました

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https://google-ai-mode-issue.blogspot.com/2026/03/blog-post_28.html

不当景品類及び不当表示防止法


〔決定的な学習となった弁護士さんによるYouTube〕

弁護士法人みずき

【会社を経営する方へ】景品表示法とは?規制や罰則などの重要なポイントを弁護士がわかりやすく解説

@弁護士法人みずき

https://youtu.be/pAHCaTr5SkQ?si=_pEa0mqv25VU0BO1

景品表示法

(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134

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